A. |
ハンドル名:あき [お風呂利用・2桁] 日時:2006/05/25(木) 00:06 | |
|
| サラ金は、サラ金クレジット救済協会みたいなのが、日本中にあります。そこに相談して、特別調停をかけてもらって、利息制限法で計算してもらえば、かなりの軽減が出来るはずです。まずは、そこから、スタートして頑張ってください。行動しなけりゃ何も産まれませんよ。 |
A. |
ハンドル名:南斗最後の笑 [泡姫] 日時:2006/05/25(木) 10:26 |
| 総額が書いてないから、任意整理とか個人再生で可能とか 確かな事は申しあげられません。 それについては、詳しい方(高森弁護士様など・・・)のご登場をまちましょう。
ところで、あなた、お店から借金したってほんとなの? もし、ほんとならニヤリ、借用書あるんでしょ? 貸出者の名義人は誰になってますか?
(条件さえ整えば)あなたの借金は一晩でチャラ。 慰謝料だって、しこたま取れるかも。
これ以上は、支障あるから書けないけどね(藁)。 |
A. |
ハンドル名:774 [お風呂利用・3桁] 日時:2006/05/25(木) 12:24 |
| 可能ですよ。詳しくは弁護士さんに相談してください。
裁判所に行って任意整理の申し立てをしたいと言うと、弁護士による無料相談の窓口の案内をしてくれるのでそこで相談すると良いでしょう。 |
A. |
ハンドル名:M [お風呂利用・2桁] 日時:2006/05/25(木) 23:15 |
| 軽くネットで調べてみました。 それによると「個人再生」は裁判所の監督の下で債務の一部を返済する計画を立て、それを実行すると残りの債務が免除されるというもの、「任意整理」は弁護士に間に入ってもらって債権者との個別交渉で債務を圧縮するというものだそうです。「個人再生」の場合でも返済計画を作るには債権者との交渉が必要で、通常弁護士に間に入ってもらうそうです。 あなたの場合、お店に借金があるということですので、お店に交渉に行けば、少なくとも間に入った弁護士にはソープで働いていることがばれてしまいますね。 お店以外のところだけでいいのなら、サラ金などは利息制限法を超える利息を取っていることが多いでしょうから、そのあたりを「任意整理」で減額してもらうことはできるかもしれません。 「個人再生」や「任意整理」について詳しく解説した本なども出ているようですから、読んでみてはいかがでしょうか。 |
A. |
ハンドル名:タカヤン [お風呂利用・2桁] 日時:2006/05/25(木) 23:58 |
| 涙子さん任意整理ですね? 金銭消費貸借証書お持ちですよね?約定利率が明記されてるかと思います。 それと今まで返済された領収書かな残高債務が明記されてるやつ・・・元金充当??利息充当??だったかな?? 一式書類をもって名古屋市にある法律事務所(遠山弁護士様)に相談したらいいかと思います。 当方、学生時代にこの先生にお世話になったので・・・涙子さん推薦します。今より良い方向に向かいます。 |
A. |
ハンドル名:はっしー [お風呂利用・3桁] 日時:2006/05/26(金) 12:00 |
| 任意整理ってのは裁判所を通さずに、支払額や支払い方法を債権者と 交渉する方法。返済額は減額されるだろうけど、基本的には分割で 全て返済していくことになります。 個人再生ってのは民事再生のことだと思うけど、裁判所に民事再生手続 をして債務の一部を減額。原則3年で返済することになります。 これらを全て自分でやろうとすると、知識負けして有利な交渉は難しい と思われるので専門家に任せることになるのですが、弁護士は高いから ねー、経験豊富な行政書士や司法書士で十分だと思いますよ。 |
A. |
ハンドル名:へっきー [お風呂利用・2桁] 日時:2006/05/26(金) 22:43 | |
|
| もと信用金庫勤務者ですが、 可能です。金額はどのぐらいですか? 金津の収入は申告してないなら課税収入が多くないと思いますから再生や破産など法の手続きできるとおもいます |
礼 |
ハンドル名:涙子 [泡姫] 日時:2006/05/26(金) 15:51 |
| 回答をしていただいた皆様、このような質問を板に掲示していただけました管理人様、本当に有り難うございます、一人で悩んでいたので本当にたすかります。少し生きる希望が持てました。南斗最後の笑様、あまり詳しいことはここで明らかには出来ない(お店はアンダーグラウンドの方々とつながっており、ばれたら報復が怖いので)のですが、事実です。まずは、勇気を出して弁護士に相談してみようと思います。 |
A. |
ハンドル名:焼酎ちょい割るおやじ [お風呂利用・3桁] 日時:2006/05/27(土) 06:38 |
| 亀レスですが、
債務整理(自己破産・ 任意整理・民事再生)については他の方々のおっしゃる通り。 参考url↓ http://www.shakkin-seiri.com/nyuumon.html
家族の借金背負って、泡姫になるケースは結構あるようで、 僕も泡姫からそうした身の上話を聞くことがある。
でも彼女たちに法律知識がないため、 本当は背負う必要のない借金を背負わされたりしている。
家族に健康保険証を勝手に使われ、自分名義でサラ金に借金された。 知らない間に、夫の借金の保証人にされていた。
これらのケースは、全然支払わなくていいし、 他のケースでも、専門家に相談すれば返さなくてよくなるものが かなりあるはずだ。
サラ金会社は、「夫の借金は妻が返さないといけない」、 という法律があるとか言うが、 それは、日常家事債務に限り、夫の遊興費や、会社の借金には当てはまらない。
一度でも家族に代わって返すと、その借金を認めたことになり、 それをたてに支払いをせまられて、やや面倒なことになるが、 それでも専門家(弁護士、司法書士)に相談すれば、 状況は改善すると思う。
お店の借金はどんな条件なのかわからないが、 公序良俗に反する契約は無効だし、 利息も、登録貸金業者で無い限り、利息制限法を超えることはできない。 (登録貸金業者だとしても、利息制限法を超える利息をとるためには クリアしないといけない条件がたくさんあり、多くの貸金業者はクリアしていない。)
アンダーグラウンドの方々もむやみやたらに法律違反することは割が合わないはずなので、弁護士付き添いでお店と交渉すれば、あっさり話はまとまるのではないか。警戒を怠ってはいけないが。
以上、専門家に相談すれば、改善する余地はいっぱいあると思うので、 涙子さんもがんばって! |
A. |
ハンドル名:あんなあ [お風呂利用・2桁] 日時:2006/05/27(土) 15:59 |
| せっかく嬢からのお誘いがあるのに、現れないねえ、自称法律の専門家。 ところで、借金で縛りつけ、返済まで強制労働させるのは、一種の奴隷だと聞いたことがある。今回のケースは該当しないと思うけど、金融機関でもない風俗営業店が金を貸しているなど、怪しいところもある。違法行為があれば、借金そのものがなくなる可能性もある。自称ではない、本物の専門家の登場が期待されるね。 |
A. |
ハンドル名:KW乳酸菌 [お風呂利用・2桁] 日時:2006/05/28(日) 09:54 |
| 任意整理・民事再生、いずれにせよブラックリストに載ることをお忘れなく。 |
A. |
ハンドル名:こうもり男 [お風呂利用・3桁] 日時:2006/05/28(日) 21:17 |
| ははははは、この手の話はこうもり男は嫌いやから、黙ってただけやけどお誘いには乗るべきやったな。 (うそや、ホンマはお誘いに気がつかへんかっただけや。) どんな借金の形態かわからへんし、金額もわからへん、このケースにおいては中途半端なアドバイスは無責任極まりないといえる。すでに答えは出とるけど『弁護士に相談する事』以外に答えはあらへん。
ええ事書いてるように見える姫も、借金で売られた口やな。反面教師という言葉もあるな。
まあ、感想をいうのやったら、素人の考えで店の貸し金には問題がありそうと言う事になる。なるほど、一見裏金融やからな。そういう法的に問題のある借金やったらええのやけど、「保証人」の権利を利用した裏技も知られているから合法かも知れん。一応そうでない事を祈っとくわ。
さて、こうもり男らしく異見も言うとく。 こうもり男は、借りた金は返すのが当たり前やと思てる、こんな話になったり、サラ金の取立ての話になるとさも貸したほうが悪いかのように言われるし、いかに返さんでええという意見がさも当たり前のように語られる。 借りたものは返すのがあたりまえや。金利の問題ばかり取りざたされるけど、なぜ金を借りているのやというと大部分同情出来ひんケースばかりや。
今回のスレ主はんは、家族の借金が原因で一見同情の余地はあるが、もともとの借金の原因はおそらく同情できるものではないやろう、さらにこれだけ借金や保証人についての危険については十分教育を受けているのに簡単に保証人になるもんが出てくるのはどういうことなんやと思うわ。 |
A. |
ハンドル名:この筋の者 [お風呂利用・未経験者] 日時:2006/05/29(月) 00:01 |
| ちゃんとした弁護士なら、別やが、無料相談なんて甘えとったら、泣き見ることになるで。 |
A. |
ハンドル名:匿名 [お風呂利用・2桁] 日時:2006/05/29(月) 00:41 |
| >このような質問をこの板でするのは間違っているかもしれませんが
はい、間違ってます。 どうして弁護士などの専門家に相談しないのですか? 何か事情が有るのでしたら、こんなとこ聞きにくるよりも、 そっちに行く方が先でしょうに。 所詮はネットです。 どーせみんな好き勝手書いてる連中ばっかりなんだから、 何の参考にもなりませんよ。 |
A. |
ハンドル名:14KT [お風呂利用・2桁] 日時:2006/05/29(月) 15:36 |
| 「個人再生か、もしくは任意整理」が上手く行ったとする。 怖いと思ったのが、「店の借金」。 オーナーとかが個人で貸した場合(金利無し。もしくは金利先に上乗せ、でも書面には一切その事に触れていない) 全く減額出来ないと・・・違いましたかね??? |
A. |
ハンドル名:かめあたま亀吉 [お風呂利用・4桁] 日時:2006/05/30(火) 04:51 | |
|
| 過去の債務は債務整理は可能ですが、貴女自身の債務ではないようなんで、債務を作ったご家族本人が弁護士等専門家に相談するべきでしょう。又、バンスの発生は金融業登録がないので弁護士介入出来ない場合もあります。 |
A. |
ハンドル名:あまてらす [お風呂利用・2桁] 日時:2006/05/31(水) 05:41 |
| お店からの借金に関しては“状況によっては”労働基準監督署の案件(労働基準法第5条違反)となるかもしれませんね。(泡姫は個人事業主だから労働者ではない、という論理は監督署には通じないでしょう) ただ、スレ主さんが表沙汰にしたくないとお書きになっていますから、難しいかもしれません。参考まで |
A. |
ハンドル名:不思議な世界ですね [お風呂利用・2桁] 日時:2006/06/01(木) 21:19 |
| あまてらす様。 労働基準監督署は泡姫を個人事業主ではなく労働者とみているのですね。 確かに、求人情報誌にある泡姫募集は個人事業主の募集には見えないもんね。 税務署は個人事業主と見做し、警察も個人事業主の入浴介助者の自由恋愛の結果がS○○であると捉える。不思議な世界ですね。 批判しているんじゃないよ。 |
A. |
ハンドル名:こうもり男 [お風呂利用・3桁] 日時:2006/06/02(金) 14:43 |
| 不思議な世界ですはん、 泡姫を監督署は労働者と認めているというのは、あまてらすはんの独自の解釈やで。
泡姫を労働者とするならば、有給休暇等労働者の権利が発生するけど、そんな話は聞いた事がない。怪我や病気が労災になることも無い。それよりも労働者とするならば解雇における予告手当てが発生するからたいへんや。14日以上在籍してたら、首になった場合(懲戒解雇を除く)30日分の予告手当てが支給されるんや。 泡姫が労働者やったら経営者はたいへんや。14日以上働いた姫を首にするたび100万単位の予告手当てが発生するんやからな。
もっとも、そんな馬鹿な話はありえへんし、基本的には個人事業主であって、監督署に駆け込む泡姫もおらへん。
あまてらすはんの言う、労基法5条には強制労働の禁止が書かれているんや、借金の返済をたてに無理やり働かせたらあかんということが言いたいようや。
労基法9条には労働者の定義が定められとるけど、契約の形式ではなく実態が問題なんや。
泡姫が労働者の権利をすべて持っているとは到底思えへんけど、強制労働に対しては労基法上の権利を有するという異見には同調する。しかし、残念ながらいかにも実行力は薄そうやな。他人の借金と、事業主からの借金の差で強制労働を立証するのは難しいな。
それに、その筋のもんはそんなことぐらい基本としておさえてるで。 |
A. |
ハンドル名:蝙蝠女 [泡姫] 日時:2006/06/02(金) 19:32 |
| あまてらす様 某地区にある労基署の見解だと、お風呂屋で仕事している女の子は『個人事業主』。もし、労働者(被雇用者)なら、お風呂業界から、お茶引き女はいなくなることでしょう。 貴方様がおっしゃりたいことは、風俗ブローカーの仕事斡旋が違反になることじゃないかしら。 |
A. |
ハンドル名:あまてらす [お風呂利用・2桁] 日時:2006/06/03(土) 06:24 |
| >こうもり男さん わざわざ解説ありがとうございます。
>借金の返済をたてに無理やり働かせたらあかんということが言いたいようや。 そのとおり。
>契約の形式ではなく実態が問題なんや そのとおり。
>強制労働に対しては労基法上の権利を有するという異見には同調する ははは、解かってるじゃないですか。そのとおり。
>しかし、残念ながらいかにも実行力は薄そうやな。 ふむ。この点についてもちゃんとコメントしておいたのですが、見落としたようですね。
まあ、おおむねは私の意見にご賛同いただきかたじけない。W |
礼 |
ハンドル名:涙子 [泡姫] 日時:2006/06/03(土) 11:35 |
| 先日、弁護士事務所に行って、手続きをしてまいりました。その日以来取り立ての請求もピタッとなくなり、お店にも出勤しなくて良くなり、おかげさまで、この仕事をやめることができました。現在、残りの支払い(和解金?)の確定待ちの状態です(弁護士の説明では支払いが、ものすごく減額されるか、返金されるところもあるそうです)。 店の方は弁護士の先生にお願いしたら「この案件なら損害賠償を請求できますよ」とのことでしたが、大事になるのは嫌でしたし、辞めて、もうかかわりを持たなくていいならこんなうれしいことはなかったので請求はやめました。貴重な情報を提供していただいた皆様、ありがとうございました。 否定的な意見の方のご意見も、もっともだと思いますが、とにかく自分の命をすり減らし(毎月の性病検査の結果がが怖かったし、生理日でも無理矢理出勤させられるなど・・・)この仕事を続けるのが本当に嫌でした、それだけは分かって頂きたく思います。
あと最後に、私のようなことで困っている方、ぜひ弁護士の先生に相談してください、きっと今より改善されると思います。 |
A. |
ハンドル名:M [お風呂利用・2桁] 日時:2006/06/04(日) 22:26 |
| かなり酷いことをされていたみたいなので、本当によかったですね。あなたのこれからの幸せをお祈りしています。 |
A. |
ハンドル名:パイパン大好き [お風呂利用・1桁] 日時:2006/06/04(日) 23:59 | |
|
| けりがついて良かったですね。サラ金なら司法書士事務所でもよいですよ。私もです |
A. |
ハンドル名:あんなあ [お風呂利用・2桁] 日時:2006/06/07(水) 22:27 |
| とりあえず(もう見てないだろうけど)二度とこのサイトに舞い戻ってこないことを祈る。 それにしても、>>その筋の奴が押さえてる基本 って、あっけないもんだね。 |
A. |
ハンドル名:こうもり男 [お風呂利用・3桁] 日時:2006/06/09(金) 13:05 |
| >しかし、残念ながらいかにも実行力は薄そうやな。 ふむ。この点についてもちゃんとコメントしておいたのですが、見落としたようですね。
勝手な解釈は迷惑やから、やっぱり正しておくわ。
あんさんのコメントは「スレ主さんが表沙汰にしたくないとお書きになっていますから」、難しいと言う事。→感情の問題
こうもり男のコメントは「他人の借金と、事業主からの借金の差で強制労働を立証する」ことが難しいという事。→法解釈の問題
ちゃんと書いてあったんやけどなあ。 |
A. |
ハンドル名:あまてらす [お風呂利用・2桁] 日時:2006/06/10(土) 20:41 |
| >こうもり男のコメントは「他人の借金と、事業主からの借金の差で強制労働を立証する」ことが難しいという事。→法解釈の問題
この件についてはもう既にスレ主さんからの書き込みで結論が出ていますね。 “自称”法律の専門家の意見と違って、“本物の”法律の専門家の考えは、法解釈の問題においても損害賠償を請求できるということです。 けれどもスレ主さんは、あまてらすが言及したように、これ以上大事になるのは嫌だから、それは諦めた、ということです。 |
A. |
ハンドル名:こうもり男 [お風呂利用・3桁] 日時:2006/06/11(日) 12:52 |
| もう結論が出とるスレやけど、いわゆる素人との会話がこんなに難しいのかと言う事をまたもや思い知らされたわ。
もともと、あまてらす氏は労基法第5条違反(強制労働の禁止)に該当する。というレスに対して、姫が労働者やと言う誤解があったんで、こうもり男が、補足説明をくわえたんや。
ご承知の通り、あまてらす氏とこうもり男の間には、「姫にも労基法上の強制労働違反は成立する」という見解に相違はなかった。(と思う。)
この後スレ主はんから「損害賠償の可能性」についての報告があり、「強制労働」に対する損害賠償かと思われているが、何に対する請求かは不明である。
さて、ここが一番難しいところやけど、「強制労働」に対する、「損害賠償請求」と労基法に定める「強制労働」の適用の論議は全く関係の無い話や。
損害賠償請求は民事の問題やし、法令違反とは全く関係ない。 刑法の罰金と被害者の損害賠償額を同じ土俵で論議しているようなもんや。
今回の損害賠償請求の可能性については、生理日であっても出勤を強要されたなどやっぱり「強制労働」に対する可能性が高いけど、しいて請求の根拠を求めるなら。憲法18条(奴隷的拘束および苦役からの自由)のほうや。
労基法の問題は、犯罪として成立するかであって、こうもり男は「立証困難」と判断したわけや。
まあ最近よくある話やけど、犯罪としては否定されたけど、損害については認められてるという判決があるやろ。
今回の勘違いは、損害が認められている事件に対して、犯罪が成立すると言うてるようなもんや。 法律家やったら、簡単にわかるロジックやけどな。
ついでに、弁護士からしたら、最終的に取れる取れへんは別として、損害賠償請求については当然勧める、報酬が発生するからな。
弁護士が損害賠償を口に出したからといって、取れる保障はあらへんし、裁判で勝ってもまだ、取れる保障はあらへん。
どや、できるだけわかりやすく説明したつもりやけどな。 |
A. |
ハンドル名:あまてらす [お風呂利用・2桁] 日時:2006/06/12(月) 19:27 |
| >素人との会話がこんなに難しいのかと言う事をまたもや思い知らされたわ
おやおや、これしきのことで泣き言を言うとは、もうもり男さんらしくもない。 まあ、素人にも分かりやすく説明できることも、専門家の力量ですからね。 今後も専門家を自称するなら、物分りが悪い素人がいることに留意した方がよろしいでしょう。
物分りが悪いついでに、もう一つ。 民事においても、違法行為があったかどうかは重要な決め手です。 同じ事案について、民事と刑事では違う判決が出ることがあるけれど、不法行為の有無という観点からは、全く無関係というわけではない。 今回の件でも、弁護士はいきなり民事の裁判をすると言っているわけではなく、「請求できる」と言っているわけで、法律違反を交渉の材料に出来ると判断していることは明白です。 「そうですか? それでよろしいんですか? なんなら、出るところに出ても良いのですよ」という話法があることくらい、専門家ならずとも知っているでしょうに。 民事と刑事だから、全く関係ない話と断定するのはいかがなものでしょうかね。 |
A. |
ハンドル名:こうもり男 [お風呂利用・3桁] 日時:2006/06/14(水) 09:36 |
| そうかあ、こうもり男らしないかあ。確かに弱音はこうもり男には似合わへん。「素人にもわかりやすく説明する力量が必要」この指摘もごもっともや、反省するわ。
よし、こうなったら、もう1回腹をくくって説明させてもらうわ。
まず最近の裁判のように論点をはっきりさせておく、今回のこうもり男の主張は「事業主からの借金と言う事実だけで強制労働違反を立証するには無理がある」「あまてらす氏指摘の労基法第5条違反については、損害賠償が発生した事を理由に成立しない。」ということや。
さらに、あまてらす氏に対する疑問点は論点の裏返しで「あまてらす氏はどのような事実を持って、労基法違反を主張しているのか?」ということや。
さて、別の課題として民事と刑事の関係にこだわりがあるようやからもういっぺん整理しておくわ。
まず、ひとつ指摘できる事はあまてらす氏は「違法行為」と「不法行為」の違いを理解できていないということができる。
民事請求に必要な事は、請求者に損害が発生している事、その損害が相手側の「不法行為」によるものということや。 行為が通常の行為で損害が発生する事が常識的に考えられない場合責任は問えへんということやな。 労基法がお得意のようやから、そっちがらみの例を言うと、仕事上の事で部下を叱ったら、その部下が自殺してしもた場合、上司の行為で部下が自殺して損害が発生した事になる。 しかし、通常ありうる範囲内の指導であるなら、損害賠償は発生せえへんし、労災にすら認定されへん。 話がそれたけど、民事請求には相手の「違法性」は関係あらへん。違法性があっても損害がなければ、請求できないし、違法性が無くても損害が発生すると請求は可能や。
違う例をだす。人を殴って慰謝料が発生した場合、そこには傷害罪や暴行罪と言う「違法性」の立証が必要ではなく。人を殴って怪我をさせた、痛い思いをさせたという「不法行為」が慰謝料を発生させていることになるんや。
本題や、まともな法律家やったら、事実に対してしか判断せえへん。 『今回の件でも、弁護士はいきなり民事の裁判をすると言っているわけではなく、「請求できる」と言っているわけで、法律違反を交渉の材料に出来ると判断していることは明白です。』 と言う主張に関しては、そのような事実は現在のところどこにも記載されておらず、単なるあまてらす氏の思い込みで審議の対象にできない。
しいて言うなら、「何に対して請求できるという事については一言も触れられていないということは明白です。」のほうが法律家の主張としては正しい。
さらに弁護士の「請求できる」と言う言葉についても認識が甘い。請求はいつでも誰でも誰にでもできる。弁護士の「請求できる」=正義は我にあり。というわけではない。請求=こちらが正しいから金が取れるということなら裁判は存在しない。
最後に、この部分はギャグなのか?ちょっとひどすぎて心配や。『「そうですか? それでよろしいんですか? なんなら、出るところに出ても良いのですよ」という話法があることくらい、専門家ならずとも知っているでしょうに。』
・・・・・・・そんな話法を使う専門家はどこにもおらへん。申し訳ないけどこんなことに反論を書く事が恥ずかしいわ。
大体「労基に訴えられたくなかったら、お金を出しなさい。」と言う事やろ。そんな恐喝まがいの話は専門家は絶対せえへん。
ちなみに、「出るところにでるぞ。」と言ってる輩が実際に出るケースは無い。その場合の対応の話法は非常に簡単で「わかりました、話し合いは終わりと言う事ですね、出られたところでお待ちしています。」や、変にだらだら話し続けられるよりずっと楽な相手や。実際は請求される立場で「これで納得いただけないのでしたら、納得いただけるステージにいかれてはどうでしょうか」と暗に出るところに出てくれと言っても、まず出てくれへん。 請求する立場の場合は、内容証明の次はすぐ出るところに出る。結局これが一番話が早いし、どんな結果でも依頼人も納得や。 |